平成18年4月1日より、国が定めた『産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度』が各都道府県においてスタートしました。
@一定のレベルを満たす処理業者を明らかにすること
A排出事業者が委託業者を選択する際の参考となる重要な情報となること
B優良化を目指す処理業者に取組に具体的な目標を与えること
C各都道府県において統一的な基準により優良化の判断がなされること
以上の意義を有しており、産業廃棄物処理業界の優良化に向けた第一歩として大きな役割を担っています。
今後栃木の「産業廃棄物収集運搬業務許可証」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証」に上記評価基準に適合との明記と、同県のホームページ
(http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/preview.php?Param1=6&Param2=01236&Param0=001669)
にて公表されております。
特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業
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産業廃棄物収集運搬業は各都道府県からの許可と、さらに政令指定都市からの許可が必要となります。
こちらも栃木県と同様次回許可証更新時に「産業廃棄物収集運搬業許可証」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証」に上記評価基準に適合との明記がされることとなります。
産業廃棄物処理業者の優良性評価基準証
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